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地目とは
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地目とは
地目とは、土地登記簿に土地の状況、性質、使用の目的などにより付けられる分類上の名称をいいます。
不動産登記法では次の二一種類が定められています。田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種など。
地目のうち、宅地のほか山林、原野、雑種地なども整地をすれば、すぐに建物を建てることができますが、畑や田の農地は、そのままでは建築不可能なため、農地転用などの申請をしなければ、建設することはできません。一般に地目の変更は難しく、たとえば農地を宅地に変える場合には、農業委員会から農地転用の許可が必要になります。また、宅地造成工事規制区域に家を建てたいなら、宅地造成等規制法の適用を受け、自治体に工事の許可を申請しなければなりません。
宅地であれば問題はないのですが、現在、畑などとして利用されている土地を売買する際には、農地法による手続きが必要です。
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