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一団の土地とは
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一団の土地とは
一団の土地とは、土地取引の用語の一つで、ひとまとまりの土地のことを指します。
土地の利用上、一体の土地を構成している、または一体として利用可能な土地であれば、必ずしも公簿上一筆の土地でなくてもよくなっています。
国土法では、一定規模以上の面積の土地取引については届出が必要とされていますが、一定規模以上でなくても、一団の土地として合計面積が国土法の一定規模以上になる取引の場合には、届出が必要です。
一団の言葉通り、複数の土地をまとめて届出を出す場合などにも用いられ、そのようにまとめて土地面積を大きくすることにより一つ一つの土地は小さいが、沢山合わせる事で一定規模以上にすることによって届出が出来るようになる場合があり、そのような複数の土地の固まりを一団の土地といいます。
また、個々の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が面積要件以上で、取得目的が同じ場合には「買いの一団」となり、届出が必要です。個々の取引としては届出の必要のない規模であっても、当事者の一方または双方が一団の土地として取引を行う場合も含まれています。
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