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遊休土地とは
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遊休土地とは
遊休土地とは、ある一定規模以上の土地を取得して届出が終わっているにもかかわらず、2年たっても利用されていない場合、都道府県知事によって、その所有者に対し、「もっと有効に土地を利用するように」という注意の形で指定されるものをいいます。
これにより「一定の規模をもっている遊休土地の未利用や、著しく遊休土地の利用が劣っている場合は、各都道府県の知事は、助言、勧告、土地の買収を行うことができる」とされています。
遊休土地の通知を受けた者は、6週間以内に利用または処分の計画を届ける必要があります。また、都道府県知事は、必要な助言勧告を行い、勧告に従わないときには、地方公共団体等と買取りの協議を行わせることとなっています。
遊休土地の通知を受けると、土地の利用・処分の計画を届け出なければならなくなり、届け出た計画に対して都道府県知事から助言・勧告が行われます。
これに従わないときは、地方公共団体などに売り渡す協議を行わなければなりません。
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